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精神的ストレスで退職…実質的な不当解雇にあたる場合とは?|【池袋・練馬区エリア】弁護士が解説

2025.09.12 | 不当解雇

「精神的に耐えられなくて辞めた」というケースは少なくありません。しかし、その退職が本当に“合意退職”といえるのかは慎重に判断する必要があります。場合によっては 実質的な不当解雇退職強要 に該当することもあるからです。

本記事では、精神的ストレスを理由に退職したケースが法的にどのように評価されるのか、会社の行為が違法となる可能性について解説します。


❶| 「合意退職」と「実質的な不当解雇」の違い

一見、自ら辞めたように見える場合でも、以下のような状況では「合意退職」ではなく、会社による不当な退職の強要 と判断されることがあります。

  • 上司から繰り返し「辞めた方がいい」と迫られた
  • 精神的に追い詰められる言動が続き、やむを得ず退職届を提出した
  • 業務の割り当てや配置換えで明らかに孤立させられた
  • 「退職しないなら解雇する」と脅された

このような場合、形式的には「退職届を出した」形でも、実質的には 不当解雇にあたる可能性 があります。


❷| 精神的ストレスと「退職強要」

「退職強要」とは、従業員に対して過度の圧力をかけて辞めざるを得ない状況に追い込む行為を指します。

<典型的な手口には以下のようなものがあります>

  • 個室に呼び出し長時間の説得を繰り返す
  • 「君にはもう居場所がない」など心理的に追い込む発言
  • 能力に見合わない過大なノルマを課す
  • 他の従業員の前で人格を否定する発言を繰り返す

こうした行為が原因で精神的ストレスが強まり、退職を余儀なくされた場合、法的には 退職強要=違法行為 と評価され得ます。


❸|「うつ病」や「適応障害」に追い込まれた場合

精神的ストレスが原因でうつ病や適応障害などを発症し、退職に追い込まれるケースもあります。

この場合は、

  • 労災認定(労働災害としての補償) の対象になり得る
  • 会社の対応が不当解雇や退職強要と認定されれば、慰謝料や損害賠償 を請求できる可能性がある

といった法的手段が考えられます。


❹|「合意退職」とされても泣き寝入りする必要はない

会社側は「自分で辞めたのだから合意退職だ」と主張することが多いです。
しかし、退職に至った経緯を詳細に整理し、証拠(メール・録音・診断書など)を揃えることで、 不当解雇や退職強要だったと認定される可能性 があります。


まとめ|精神的ストレスによる退職も法律相談を

会社の不当な対応により辞めざるを得なかった場合、合意退職ではなく 会社の違法な対応による「実質的な不当解雇」や「退職強要」 の可能性があります。

  • 上司からの繰り返しの退職勧奨
  • 精神的に追い込む言動や業務の割り当て
  • 退職届を出さざるを得ない状況

これらがあれば、違法行為として会社に責任を問える場合があります。

精神的ストレスで退職を考えている方、すでに退職してしまった方も、一人で抱え込まずに早めに弁護士へご相談ください。


■【池袋・練馬区で不当解雇でお悩みの方へ】お気軽にご相談ください

 退職勧奨か解雇かの判断は、法的に非常に重要です。会社の説明をうのみにせず、不利な合意をする前に、必ず専門家に相談しましょう。

アスカル法律事務所では、労働者の方からの退職・解雇に関するご相談を多数取り扱っています。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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