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【池袋・練馬区エリア】交通事故|専業主婦も<休業損害を請求>できる?「交通事故被害者」の権利

2025.07.07 | 交通事故

 交通事故の被害にあったとき、休業損害を請求できるのは「働いている人」だけ――そう思っていませんか?実は、専業主婦(主夫)であっても、休業損害を請求できる場合があります。そして主婦の休業損害は保険会社が低く見積もって提案してくるケースが非常に多いです。

今回は、あまり知られていない「専業主婦の休業損害」という権利について、交通事故に強い弁護士がわかりやすく解説します。


❶|「休業損害」とは?交通事故で請求できる損害のひとつ

 休業損害とは、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなったことで、本来得られるはずだった収入の損失を加害者に請求するものです。

一般的には会社員や自営業者が対象と思われがちですが、家事労働も「仕事」とみなされ、そこに専業主婦(主夫)の権利が発生します。


❷|専業主婦の家事労働も「経済的価値がある仕事」と評価される

 裁判実務では、家事労働でも、経済的価値があると認められています。

つまり、交通事故の影響で家事ができなくなった期間について、「休業損害」として損害賠償を請求できるのです。


❸|専業主婦の休業損害はどうやって計算される?

●基礎収入額

 家事従事者の休業損害は、賃金センサス(女性・全年齢平均賃金)を基準として算出されるのが一般的です。令和6年に発生した事故であれば、令和6年の賃金センサスが419万4400円となっており、日額は、

419万4400円÷365日=11,491円  となります。

これに休業日数をかけて、休業損害額が計算されます。

●計算式(例)

休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 家事ができなかった日数 × 休業率

例)9,000円 × 60日 × 0.8(80%)= 432,000円

※症状や入通院状況、家事の制限度合いによって、「休業率(できなかった割合)」が変わります。


❹|よくある誤解と、実務上のポイント

「働いていないから損害はない」→誤り

→ 家事を行っていた事実があれば、休業損害は認められます。

「自賠責では出ない」→一部正解

→ 自賠責では定額扱いですが、任意保険・裁判基準ではしっかりと評価されます。

「保険会社に『主婦だから無理』と言われた」→交渉で覆ることも

→ 弁護士が介入することで、適正な評価を引き出すことが可能です。


❺|どんな証拠が必要?立証のポイント

休業損害を正確に証明するには、以下のような情報や証拠が役立ちます。

必要な情報内容例
家族構成・家事の内容掃除、洗濯、育児、介護など
事故後の家事制限の内容料理ができなかった、子どもの送迎ができなかった等
医師の診断書具体的な症状の内容
入院・通院記録休業期間の裏付けとして重要

❻|【池袋・練馬区】で弁護士に相談するメリット

  • 保険会社との交渉で不利にならない
  • 家事制限の程度に応じた適正な休業率の主張が可能
  • 慰謝料や後遺障害など他の損害項目もあわせて請求可能

また、弁護士費用特約がついていれば実質的な費用負担はゼロで弁護士に依頼できるケースもあります。


■まとめ|専業主婦にも「守られる権利」がある

 専業主婦(主夫)であっても、交通事故によって家事ができなかった場合には、立派な「休業損害」として賠償請求が可能です。
保険会社の説明だけで諦めず、法的に正当な評価を受けるためにも、早めの専門家相談が重要です。


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