交通事故に遭ったとき、加害者が任意保険に入っていないと判明すると、被害者は大きな不安に直面します。
「治療費や休業損害は誰が払ってくれるのか?」
「泣き寝入りするしかないのか?」
実は、加害者が無保険でも、被害者を救済するための制度や方法がいくつか用意されています。本記事では、被害者が取り得る主な選択肢を弁護士の視点から解説します。
まずすべての車は「自賠責保険」への加入が義務付けられています。
そのため、加害者が任意保険に未加入でも、自賠責保険から一定額の補償を受けられます。
👉 ただし、自賠責はあくまで最低限の補償であり、実際の損害をすべてカバーできるわけではありません。
自分や家族が加入している任意保険に「人身傷害補償特約」が付いていれば、相手が無保険でも保険金を受け取ることができます。
👉 無保険加害者による事故で最も頼りになるのが、この人身傷害補償です。
自分の加入している保険に「無保険車傷害特約」がある場合、これも大きな救済になります。
こうしたケースで、自分の保険会社から保険金を受け取れます。
任意保険がなくても、加害者本人に対しては損害賠償請求が可能です。
ただし、実際には加害者に支払能力がないことが多く、現実的には回収が難しいケースも少なくありません。
👉 弁護士が介入することで、分割払いや和解交渉に持ち込める場合があります。
加害者が自賠責にも加入していなかった場合、被害者は大きな不利益を受けます。
そのような無保険車による事故やひき逃げ事故の被害者を救済するため、国が「自動車損害賠償保障事業」を運営しています。
加害者が無保険の場合、制度をどの順番で利用するか、どの補償を優先させるかが非常に複雑です。
弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
👉 自分では気づかない補償を受けられる可能性があるため、早期に専門家へ相談することが重要です。
加害者が無保険だったとしても、被害者には以下の選択肢があります
交通事故の被害者救済は「知っているかどうか」で大きく結果が変わります。
加害者が無保険と分かった場合でも、泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください。
「保険会社の提示額は妥当なの?」「何を準備すればいい?」
そんな疑問に、交通事故に詳しい弁護士が丁寧にお答えします。
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