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【池袋・練馬区エリア】交通事故に遭った方へ|加害者が無保険だった場合、被害者の救済方法とは

2025.09.05 | 交通事故

交通事故に遭ったとき、加害者が任意保険に入っていないと判明すると、被害者は大きな不安に直面します。
「治療費や休業損害は誰が払ってくれるのか?」
「泣き寝入りするしかないのか?」

実は、加害者が無保険でも、被害者を救済するための制度や方法がいくつか用意されています。本記事では、被害者が取り得る主な選択肢を弁護士の視点から解説します。

❶| 自賠責保険からの補償

まずすべての車は「自賠責保険」への加入が義務付けられています。
そのため、加害者が任意保険に未加入でも、自賠責保険から一定額の補償を受けられます。

  • 傷害の場合:治療費・休業損害・慰謝料などで最大120万円
  • 後遺障害の場合:等級に応じて最大4,000万円
  • 死亡の場合:最高3,000万円

👉 ただし、自賠責はあくまで最低限の補償であり、実際の損害をすべてカバーできるわけではありません。


❷|自分の「人身傷害補償保険」を使う

自分や家族が加入している任意保険に「人身傷害補償特約」が付いていれば、相手が無保険でも保険金を受け取ることができます。

  • 医療費・休業損害・逸失利益などを、実際の損害額に基づいて補償
  • 過失割合にかかわらず補償を受けられる(契約内容による)

👉 無保険加害者による事故で最も頼りになるのが、この人身傷害補償です。


❸| 無保険車傷害保険の利用

自分の加入している保険に「無保険車傷害特約」がある場合、これも大きな救済になります。

  • 相手が任意保険に加入していない場合
  • 相手が逃げて身元不明の場合
  • 相手に支払能力がない場合

こうしたケースで、自分の保険会社から保険金を受け取れます。


❹|加害者本人に請求する

任意保険がなくても、加害者本人に対しては損害賠償請求が可能です。

ただし、実際には加害者に支払能力がないことが多く、現実的には回収が難しいケースも少なくありません。

👉 弁護士が介入することで、分割払いや和解交渉に持ち込める場合があります。


❺| 政府の「自動車損害賠償保障事業」を利用

加害者が自賠責にも加入していなかった場合、被害者は大きな不利益を受けます。
そのような無保険車による事故やひき逃げ事故の被害者を救済するため、国が「自動車損害賠償保障事業」を運営しています。

  • 支払いまで時間がかかるのがデメリット
  • 自賠責保険と同水準の補償が受けられる
  • 請求には事故証明や診断書など多くの書類が必要


❻|弁護士に相談するメリット

加害者が無保険の場合、制度をどの順番で利用するか、どの補償を優先させるかが非常に複雑です。

弁護士に相談するメリットは以下の通りです。

  • 受け取れる保険金の漏れを防ぐ
  • 相手方との交渉を任せられる
  • 後遺障害認定の申請をサポートしてもらえる

👉 自分では気づかない補償を受けられる可能性があるため、早期に専門家へ相談することが重要です。


■|まとめ

加害者が無保険だったとしても、被害者には以下の選択肢があります

  1. 自賠責保険から補償を受ける
  2. 自分の人身傷害補償や無保険車傷害特約を利用する
  3. 加害者本人に請求する
  4. 政府保障事業を活用する

交通事故の被害者救済は「知っているかどうか」で大きく結果が変わります。
加害者が無保険と分かった場合でも、泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください。

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