交通事故の被害に遭われた際、多くの方が抱く不安は「これから先、どれくらいのお金が支払われるのか」ということです。保険会社から提示される示談金は、実は本来受け取るべき金額よりも低く抑えられているケースが少なくありません。
適正な賠償金を受け取るためには、まず「何が請求できるのか」という全体像を知ることが第一歩です。本記事では、治療費や慰謝料だけでなく、見落としがちな逸失利益や壊れた備品の費用まで、請求可能な項目を網羅して交通事故に注力する弁護士中西博亮わかりやすく解説します。
交通事故の損害賠償金(示談金)は、大きく分けて以下の3つのカテゴリーで構成されます。
①積極損害 ☛ 事故によって実際に支払うことになった費用
②消極損害 ☛ 事故に遭わなければ得られたはずの利益
③慰謝料 ☛ 事故による精神的苦痛に対する対価
これらを一つずつ紐解いていきましょう。
ケガの治療や事故対応のために、実際に財布から出ていったお金です。
「事故さえなければ手に入っていたはずのお金」のことです。ここが最も金額の変動が大きく、弁護士の腕の見せ所でもあります。
- 〇休業損害 ☛ ケガの治療のために仕事を休んだ期間の減収分。会社員だけでなく、自営業者や主婦(家事従事者)も請求可能です。
- 〇後遺障害逸失利益 ☛ 後遺症が残ったことで、将来にわたって労働能力が低下し、減少してしまう将来の収入予測分です。
- 〇死亡逸失利益 ☛ 被害者が死亡しなければ、将来得られたはずの利益から本人の生活費を差し引いた額です。
慰謝料には主に3つの種類があります。
【重要】弁護士基準(裁判基準)の適用 保険会社は自社の「任意保険基準」で提示してきますが、弁護士が介入することで、より高額な「弁護士基準」での交渉が可能になります。これだけで賠償額が2倍以上変わることも珍しくありません。
請求できる項目が分かっても、被害者側に「過失」があると判断されると、その割合分だけ賠償金が減額されます(過失相殺)。保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。ドライブレコーダーの解析や現場検証の結果をもとに、適正な割合を主張することが重要です。
交通事故の賠償項目は多岐にわたり、専門知識なしにすべてを網羅し、適正な金額を算出するのは困難です。
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度アスカル法律事務所へご相談ください。私たちは被害者の方々に寄り添い、本来受け取るべき「適正な賠償」を実現するために全力でサポートいたします。
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