交通事故の被害に遭い、怪我の治療が一段落すると、加害者側の保険会社から「示談金額の提示」が届きます。しかし、その金額を見て「これが妥当なのだろうか?」と疑問を感じる方は少なくありません。
実は、交通事故の慰謝料には「3つの算定基準」が存在し、どの基準を適用するかで受取額が2倍、3倍と大きく変わることがあります。今回は、特に差が開きやすい「自賠責基準」と「弁護士基準」の違いを中心に、損をしないための知識を交通事故に強い弁護士が詳しく解説します。
交通事故の慰謝料を計算する際、以下の3つの基準が使われます。これを知っているかどうかが、示談交渉の成否を分けます。
① 自賠責基準(最低限の補償)
法律(自動車損害賠償保障法)に基づき、すべての車に加入が義務付けられている自賠責保険の基準です。被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中で最も低い金額になります。
② 任意保険基準(各社独自の基準)
加害者が加入している任意保険会社が、独自に定めている基準です。自賠責基準よりはわずかに高いことが多いですが、基本的には保険会社のための基準であり、弁護士基準には遠く及びません。
③ 弁護士基準(裁判所基準・正当な相場)
過去の裁判例に基づき、裁判所や弁護士が使用する基準です。3つの中で最も高い金額となり、法的に認められるべき「正当な賠償額」と言えます。
実際にどの程度の差が出るのか、入通院慰謝料(怪我による精神的苦痛への賠償)を例にシミュレーションしてみましょう。
【ケース:むち打ち症で3ヶ月(90日)通院、実通院日数30日の場合】
★自賠責基準での計算
自賠責では「1日4,300円(※2020年3月以前の事故は4,200円)」と決まっています。
計算式は、以下のいずれか少ない方となります。
この場合、60日が採用されるため、
4,300円 ☓ 60日 =258,000円 となります。
★弁護士基準での計算
弁護士基準(赤い本)に基づくと、むち打ちなどの軽傷で3ヶ月通院した場合の相場は、
530,000円程度となります。
◉結果の比較
同じ怪我、同じ通院期間であっても、基準が変わるだけで約2倍(約27万円)の差が生まれます。これが「後遺障害」が残るような重傷や、半年以上の長期通院になれば、差額は数百万円単位にまで膨らむケースもあります。
保険会社から送られてくる示談案には、よく「当社の規定に基づき算出しました」と記載されています。これを見ると、あたかもそれが公的な決まりであるかのように感じてしまいますが、実はそうではありません。
保険会社は営利企業です。「支払う保険金を低く抑えること」が利益に直結するため、あえて低い任意保険基準で提示してくるのです。
被害者本人が「弁護士基準で計算し直してください」と交渉しても、保険会社は「それは弁護士が入った場合のみ適用される基準です」と拒否するのが一般的です。
正当な「弁護士基準」で慰謝料を受け取るためには、以下のポイントを抑える必要があります。
① 適切な通院頻度を保つ
「忙しいから」と通院を怠ると、怪我が軽いと判断され、慰謝料が減額される原因になります。痛みがあるうちは、医師の指示に従い定期的に通院することが不可欠です。
② 安易に示談書にサインしない
一度示談書にサイン(署名・捺印)をしてしまうと、後から「基準が低いと知った」と言っても、原則として取り消すことはできません。内容を精査する前にハンコを押すのは絶対に避けましょう。
③ 弁護士に交渉を依頼する
保険会社は、プロの交渉相手である弁護士が出てきて初めて、弁護士基準での話し合いに応じます。個人での交渉には限界があるのが実情です。
「弁護士に頼むと、費用倒れになるのでは?」と不安な方も多いでしょう。
そこで確認していただきたいのが、ご自身の自動車保険などに付帯している「弁護士費用特約」です。
ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあるため、まずは保険証券をチェックすることをお勧めします。
交通事故の慰謝料には「自賠責基準」と「弁護士基準」があり、その差は驚くほど大きいです。保険会社から提示された金額は、多くの場合、あなたが本来受け取るべき金額よりも低く見積もられています。
「自分の場合はいくら増額できるのか?」 「今の提示額は妥当なのか?」
少しでも疑問に思われたら、交通事故の解決に精通したアスカル法律事務所へご相談ください。
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