交通事故に遭うと、多くの場合は加害者側の保険会社と「示談交渉」を行うことになります。
しかし、相手方から提示された条件をそのまま受け入れてしまうと、本来もらえるはずの賠償金より大幅に低い額で終わってしまうことが少なくありません。
池袋や練馬区の方からのご相談で、「保険会社の提示額が適正かわからない」「サインした後に後悔した」といった相談が数多く寄せられます。ここでは、交通事故の示談交渉で損をしないための5つのポイントを、弁護士目線で解説します。
交通事故の示談書に署名・押印してしまうと、原則としてやり直しはできません。
後から「後遺症が見つかった」「治療が長引いた」となっても、追加請求ができないケースが多くあります。示談前に完治しているか、後遺障害の有無が確定しているかを必ず確認しましょう。
保険会社が提示する金額は、自社の支払い基準(任意保険基準)に基づいており、裁判で認められる額(裁判基準)の半分以下になることもあります。特に「慰謝料」や「休業損害」、「逸失利益」の金額は、交渉次第で数十万円〜数百万円単位で変わる場合があります。
示談交渉で有利に進めるためには、事故の証拠をしっかり残すことが重要です。
池袋や練馬区内でも、事故現場は時間が経つと状況が変わってしまうため、事故直後から記録を残す意識が必要です。
保険会社の担当者から「早く示談した方がいいですよ」と言われても、焦ってはいけません。
ケガの治療が続いている段階や、後遺障害の申請がまだの段階で示談すると、後から請求できなくなります。「治療終了」や「後遺障害等級認定」が終わるまで、安易にサインしないことが大切です。
弁護士が介入すると、裁判基準をもとに保険会社と交渉できるため、賠償額が大幅に増えるケースがあります。また、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なく依頼できることがほとんどです。
池袋・練馬区でも、交通事故の示談交渉で弁護士が入るだけで提示額が2〜3倍になった事例があります。
交通事故の示談交渉で損をしないためには、
この5つを押さえて行動することが重要です。
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