「退職してほしい」と会社から言われたけれど、これは解雇なの?それとも退職勧奨?
実は、このような相談は少なくありません。退職を巡るやり取りの中で、会社の対応が不当であるにもかかわらず、泣き寝入りしてしまうケースもあります。
この記事では、「退職勧奨」と「解雇」の違いや、押し切られる形での退職が不当解雇に該当する可能性について、労働者の視点からわかりやすく解説します。
退職勧奨とは、会社が労働者に対して退職を促す行為です。ただし、法的にはあくまで「任意の退職を促す提案」に過ぎません。労働者がそれに応じる義務はなく、拒否することも自由です。
<退職勧奨の特徴>
退職勧奨を受けたからといって、すぐに退職届を提出する必要はありません。内容に納得できない場合や不安がある場合は、冷静に対応し、まずは専門家に相談することをおすすめします。
一方、「解雇」は会社が一方的に労働契約を終了させることです。これは労働者の同意を必要としないものの、法律上は非常に厳しい制限があります。
<解雇の種類>
解雇には客観的・合理的理由が必要です。労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となる」と定めています。
会社からの退職勧奨に強い圧力を受け、断りきれずに退職届を提出した場合でも、それは「自主的な退職」とはいえません。このように、本人の自由な意思に基づかない退職は、実質的に「解雇」と評価され、不当解雇として争う余地があります。
<よくある違法なケース>
こうした行為は、違法な退職強要(退職強制)と評価される可能性があります。
| 項目 | 退職勧奨 | 解雇 |
| 意思 | 労働者の同意が必要 | 労働者の意思に関係なく一方的に終了 |
| 拒否 | 拒否可能 | 拒否できない(ただし争える) |
| 書面 | 退職届の提出を求められることが多い | 解雇通知書の交付が必要 |
| 法的保護 | 強制的であれば違法 | 合理的理由がなければ無効(不当解雇) |
退職勧奨を受けたときには、以下の点を必ず確認・検討してください。
退職勧奨か解雇かの判断は、法的に非常に重要です。会社の説明をうのみにせず、不利な合意をする前に、必ず専門家に相談しましょう。
アスカル法律事務所では、労働者の方からの退職・解雇に関するご相談を多数取り扱っています。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。