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【池袋・練馬区エリア】不当解雇|「退職勧奨」と「解雇」の違いとは?押し切られ不当解雇になる!?

2025.06.24 | 不当解雇

 「退職してほしい」と会社から言われたけれど、これは解雇なの?それとも退職勧奨?
実は、このような相談は少なくありません。退職を巡るやり取りの中で、会社の対応が不当であるにもかかわらず、泣き寝入りしてしまうケースもあります。

この記事では、「退職勧奨」と「解雇」の違いや、押し切られる形での退職が不当解雇に該当する可能性について、労働者の視点からわかりやすく解説します。


❶|退職勧奨とは?|退職勧奨、任意の退職

 

 退職勧奨とは、会社が労働者に対して退職を促す行為です。ただし、法的にはあくまで「任意の退職を促す提案」に過ぎません。労働者がそれに応じる義務はなく、拒否することも自由です。

退職勧奨の特徴>

  • 労働契約の終了は、あくまで労働者の「合意」による
  • 会社は強制的に退職させる権限はない
  • 拒否しても違法ではない

退職勧奨を受けたからといって、すぐに退職届を提出する必要はありません。内容に納得できない場合や不安がある場合は、冷静に対応し、まずは専門家に相談することをおすすめします。


❷|「解雇とは?」解雇、使用者からの一方的な労働契約終了

 一方、「解雇」は会社が一方的に労働契約を終了させることです。これは労働者の同意を必要としないものの、法律上は非常に厳しい制限があります。

解雇の種類

  • 普通解雇:能力不足や勤務態度などを理由とする解雇
  • 懲戒解雇:重大な規律違反に基づく解雇
  • 整理解雇:経営悪化などを理由とする人員整理

解雇には客観的・合理的理由が必要です。労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となる」と定めています。


❸|押し切られた退職は「不当解雇」の可能性も

 会社からの退職勧奨に強い圧力を受け、断りきれずに退職届を提出した場合でも、それは「自主的な退職」とはいえません。このように、本人の自由な意思に基づかない退職は、実質的に「解雇」と評価され、不当解雇として争う余地があります。

よくある違法なケース>

  • 退職を拒否すると「解雇するぞ」と脅す
  • 毎日のように退職を促し、精神的に追い詰める
  • 「このままいても君の居場所はない」と告げる

こうした行為は、違法な退職強要(退職強制)と評価される可能性があります。


❹|退職勧奨と解雇の違いを見極めるポイント

項目退職勧奨解雇
意思労働者の同意が必要労働者の意思に関係なく一方的に終了
拒否拒否可能拒否できない(ただし争える)
書面退職届の提出を求められることが多い解雇通知書の交付が必要
法的保護強制的であれば違法合理的理由がなければ無効(不当解雇)

❺|退職勧奨に応じる前に確認すべきポイント

 退職勧奨を受けたときには、以下の点を必ず確認・検討してください。

  • 退職理由や背景に納得できるか
  • 退職日や退職金の条件
  • 応じなかった場合にどのような対応をされるのか
  • 退職届を提出する前に一晩冷静に考える

まとめ|退職勧奨と解雇の違いを正しく理解しましょう

  • 退職勧奨は「合意による退職」、解雇は「一方的な労働契約終了」
  • 退職届を出す前に内容をしっかり確認することが重要
  • 不当な圧力があれば、不当解雇として争う余地もある
  • 不安がある場合は、早めに弁護士に相談を

■【池袋・練馬区で不当解雇でお悩みの方へ】お気軽にご相談ください

 退職勧奨か解雇かの判断は、法的に非常に重要です。会社の説明をうのみにせず、不利な合意をする前に、必ず専門家に相談しましょう。

アスカル法律事務所では、労働者の方からの退職・解雇に関するご相談を多数取り扱っています。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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