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【池袋・練馬エリア|交通事故】入通院慰謝料を最大化する「正しい通院頻度」とは<弁護士が解説>

2026.05.20 | 交通事故

交通事故の被害に遭われた際、怪我の痛みと同じくらい不安になるのが「適正な慰謝料を受け取れるかどうか」ではないでしょうか。実は、入通院慰謝料の金額は、単に「怪我の程度」だけで決まるわけではありません。「通院の頻度や期間」が、算定の根拠として極めて重要な役割を果たします。

「仕事が忙しいから」と通院を後回しにしたり、逆に「毎日行けば増える」と誤解して過剰に通院したりすると、本来受け取れるはずの賠償額を大きく損なうリスクがあります。

本記事では、適切な慰謝料を獲得するための「正しい通院頻度」と、保険会社から適正な提示を引き出すためのポイントを、交通事故に注力する弁護士中西博亮がわかりやすく解説します。


❶|入通院慰謝料が決まる仕組み<2つの算定基準>

まず理解しておくべきは、慰謝料には「自賠責基準」と「弁護士基準(裁判基準)」という、異なる計算ルールが存在することです。なお、保険会社からの提示額は自賠責基準と同等の金額かもしくは自賠責基準以上、弁護士基準未満であることが通常です。

  自賠責基準 < 任意保険会社基準 < 弁護士基準

そして、自賠責基準と弁護士基準における慰謝料の算定方法は以下の通り違いがあります。

自賠責基準(最低限の補償) 

「実通院日数×2」と「通院期間」のいずれか少ない方に、日額4,300円を乗じて計算します。通院回数が少ないと、ダイレクトに金額が減らされます。

弁護士基準(本来受け取るべき基準)

原則として「通院期間(月数)」をベースに計算されます。


❷|慰謝料を最大化する「正しい通院頻度」の目安

怪我の状態にもよりますが、一般的にむち打ち症などの打撲・捻挫の場合、以下の頻度が推奨されます。

① 理想は「週2〜3回」のペース

治療の必要性を客観的に示すためには、月10回〜12回(週2〜3回程度)の通院が理想的です。このペースを維持することで、「継続的な治療が必要な状態である」と判断されやすくなり、弁護士基準での満額算定に繋がりやすくなります。

② 連続した通院は過剰とみなされるリスクも

毎日通院すれば慰謝料が増えると思われがちですが、過剰な通院は保険会社から「過剰診療」や「慰謝料目的」と疑われる原因になります。医学的な必要性が認められない場合、超えた分の治療費や慰謝料がカットされる恐れがあるため注意が必要です。また、通院頻度が多すぎるとその分治療費も増額し、保険会社が負担しなければならない費用も上がります。そのため、早期に治療を打ち切られてしまうリスクも増大してしまいます。

③ どんなに忙しくても「週1回」は死守する

通院が週1回(月4回)を下回ると、保険会社から「もう完治したのではないか」「治療の必要性がない」と判断され、早期の治療打ち切りを打診される可能性が飛躍的に高まります。また、後遺障害申請を行う際にも「通院実績不足」として非該当になるリスクが生じます。

【小括】

基本的に通院頻度は医師の指示に従って通院してください。しかしながら毎日のように通院してしまう、自己判断で通院頻度を著しく減らしてしまうという状況となってしまうと打ち切りが早まるリスクが生じてきます。

そのため、医師の指示に従って通院するという基本ルールを守って通院してください。


❸|通院頻度以外に注意すべき「3つの鉄則」

適切な慰謝料を獲得するためには通院頻度以外にも注意すべき点があります。

① 初診は「事故当日」か「翌日」までに

事故から初診まで1週間以上空いてしまうと、保険会社から「事故と怪我の因果関係がない」と主張されるケースがあります。痛みを感じたら、直ちに整形外科を受診してください。

➁ 整骨院だけでなく「整形外科(医師)」をメインにする

整骨院でのリハビリを希望される方も多いですが、慰謝料算定の基礎となる「診断書」を書けるのは医師だけです。少なくとも月に1〜2回は整形外科を受診し、医師の診察を受けてください。整形外科への通院がないまま整骨院だけに通うと、治療費が認められないケースがあります。

また、将来的に後遺障害が残ってしまった場合、医師に後遺障害診断書を作成していただく必要があります。整形外科への通院がない状況となると後遺障害診断書の作成が困難となってしまいます。

③ 自覚症状を具体的に、かつ継続的に伝える

「今日は少し楽です」と遠慮して伝えると、カルテに「軽快」と記載され、治療打ち切りの口実を与えてしまいます。痛み、痺れ、違和感など、残っている症状は毎回正確に医師に伝えてください。


❹|保険会社から「治療打ち切り」を宣告されたら

通院開始から3ヶ月〜6ヶ月が経過すると、保険会社から「そろそろ症状固定(治療終了)にしませんか?」と連絡が来ることがあります。しかし、治療を終えるかどうかを決めるのは保険会社ではなく、医師と被害者ご自身です。

まだ痛みがあるのに言われるがまま治療をやめてしまうと、入通院慰謝料がそこでストップするだけでなく、後遺障害等級の認定も受けられなくなります。打診があった時点で、すぐに弁護士へ相談することをお勧めします。


■ まとめ|なるべく早く弁護士へ相談する

入通院慰謝料の交渉において、個人が保険会社と対等に渡り合うのは容易ではありません。弁護士が介入することで、多くのケースで「弁護士基準」への増額が見込めます。

アスカル法律事務所では、以下のサポートを通じて被害者様の利益を最大化します。

  • 〇適切な通院頻度や通院先に関するアドバイス
  • 〇保険会社による治療打ち切りへの対応・延長交渉
  • 〇弁護士基準による慰謝料の請求
  • 〇後遺障害等級認定の申請サポート

池袋駅近くでアクセスも良く、地元の皆様の不安に寄り添った解決を目指しています。交通事故の被害に遭い、通院や慰謝料のことで少しでも不安を感じたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください。


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池袋駅近くに拠点を構えるアスカル法律事務所では、交通事故被害者様の救済に力を入れております。保険会社との交渉をプロに任せることで、精神的な負担を軽減し、正当な賠償額の獲得を目指せます。

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